おはようございます。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
夏季休暇の最終日ですが、雨があいかわらずです。しかし、どうやら雨のピークは今日のおひるごろとのことです。みなさまお気を付けください
きょうも夏季休暇中ですので。お休みをいただいています。しかし、電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい
<存在していることが重要です>
さて、車庫証明の申請をするさいに「いわゆる本社申請」の場合(申請者さま住所と使用の本拠の位置が違う場合)、所在証明が必要になります。
その所在証明ですが、公共料金(電気、水道、電話どれか)の直近の使用量のお知らせなど請求書(領収書)のコピーが必要です。
また、それらが準備できない場合には、消印(申請日より3か月以内)のある郵便物のコピーが必要です。
もちろん、これらによって継続的に使用の本拠の位置に会社が存在していることを証明することになりますが、その場所で会社が活動していることが重要です。
たとえば、所在証明の書類は準備したとしても、いつもその場所のシャッターが閉まったままで、看板もない、、、
などでは、存在しているのかどうかわかりませんので、存在に疑問を持たれても仕方のないところもあります。どうぞ、そのようなことのないよう御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
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