こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
どうやら今日からお盆休みに入られる方が多いようで、国道沿いの車屋さんはお休みでした。
そんなきょうは、西牟婁郡上富田町の車庫証明の受取りで田辺警察署でした。御依頼をいただきありがとうございます。
受取りまで少し時間がかかりましたが、無事出来上がり~発送しました。明日の到着です。よろしくお願いします。
<正式名でお願いします>
さて、車庫証明の申請で所在証明が必要な場合(いわゆる法人の本社申請が多いと思います)で、消印のある郵便物のコピーを使用する場合ですが、
- 郵便物の消印が窓口申請日より3か月以内
- 郵便物の住所が「使用の本拠の位置」と同じ
- 申請される法人名があて名となっている
1~3が必要条件です。
注意が必要なのは3です。
3は、正式な法人名があて名となっていなければいけません。
通称名ではいけません。
郵便物のあて名は、通称名で送ってこられることも多い施設もあるようです。
通常、通称名で郵便物が届くような施設では、逆に正式な法人名があて名になっている場合の方が少ない、、ということもあります。
みなさま、所在証明のあて名は「正式な法人名」が必要です。
お気を付けください
ということでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
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