こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
先ほどから、バケツをひっくり返したような雨が降りました。
短時間にふって、雨粒も大きい雨です。外に出かけている最中でしたので、濡れました。
そんなきょうは、日高郡日高町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼を頂きありがとうございます。
書類をご送付いただきますが、申請は来週火曜日(8月10日)となります。よろしくお願いします。
<敷地が広いと、、こんなことも>
さて、申請者さまの住所(使用の本拠の位置)の敷地内に申請されるクルマの保管場所がある場合。敷地が大きいければ大きいほど、使用の本拠の位置と保管場所の位置の番地が違うことがあります。
もちろん、敷地の広い一軒家の場合もそうですが、御注意いただきたいのが敷地が広い新しいアパート(ハイツ)の場合です。その場合にも敷地内に複数の番地が存在することがあります。
なかには、住所(使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)で番地が違っていたりしますので、私を含め間違わないように気をつけなければいけません。
ついつい、同じ敷地だと保管場所の位置も同じ番地だと思いがちです。私も以前、見落としてしまったポイントです。お気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
まずはお気軽に御問合せください。
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