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「職種」と「使用目的」

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

あさから、恒例の散歩してきました。しかし、きょうは朝から風がなく蒸し暑く感じます。こんな日は、熱中症に注意してください。

 

 

そんな日曜ですが、きょうは当事務所もお休みをいただいています。ただし、電話での対応はできるかぎり対応いたします。

お気軽にお問合せ下さい

 

<「職種」と「使用目的」>

さて、車庫証明の申請で「いわゆる本社申請」される場合に、こちら和歌山県では、通常の申請に必要な書類(申請書、自認書または使用承諾書、所在図/配置図)にプラスして、所在証明が必要となります。

 

 

以前は、プラスする書類として所在証明と「理由書」も必要でした。今でも従来通り「理由書」を添付しての申請も問題ありません。

 

 

ただし、「理由書」を添付しない場合の申請の場合には、窓口で申請者さまの「職種」と申請されるクルマの「使用目的」を尋ねられる場合があります。

 

 

申請される法人さまが、明らかにどのような事業をされているのかが、わかる場合などですと尋ねられることも少ないかとおもいますが、本社申請で理由書の添付が無い申請の場合、「職種」と「使用目的」を教えていただければ幸いです。

 

 

というわけでこんかいはここまで

暑さが厳しいので御注意ください。

ありがとうございました

 

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ 

   

 

 

 

よろしくお願いします 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております