こんにちは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
おやすみですが、早朝からバタバタ動いています。ようやく一息ついたところで今日のブログです。
そんなきょうもお休みをいただいていますが、電話での対応はできる限りいたします。御用のある方はお気軽に御問い合わせください。
<保管場所のどこに駐車するの?>
さて、車庫証明の保管場所をご自宅の駐車場としている場合、十分に広い保管場所であれば問題にならないですが、数台(2~3台)のクルマの駐車スペースしかない場合、、、
配置図にも気を付けなければいけません。
というのも以前その場所で、車庫証明を取得されたクルマがあると、今回車庫証明の申請をされるクルマをどこに保管するか?が限られる場合があります。
たとえば、保管場所の一部の奥行きが「狭い」場合、その場所には「狭い」奥行よりも長さが短いクルマでしか、車庫証明は取得できません。
なので、以前車庫証明を取得したクルマのサイズも考慮しながら配置図も作成しなければいけないことになります。
実際、当事務所から申請した車庫証明で、以前の車庫証明との関係から、配置図(クルマの駐車位置や方向)を記入しなおすこともありました。
そのようなことも中にはありますのでお気をつけください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
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¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
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