こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは朝から大雨です。先ほどやっと雨が止んだところです。そんなきょうは、御坊市の車庫証明の書類が到着しました。ご送付ありがとうございます。
さっそく、朝一番に保管場所を確認の上、申請を済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
<使用承諾書の代わりです。>
さて、車庫証明の申請の書類に「使用承諾書」があります。「使用承諾書」は、車庫証明を取得しようとお考えのクルマの保管場所が、申請者さま以外の方が所有(管理)されている場合に必要となります。
その「使用承諾書」ですが、「使用承諾書」の代わりに保管場所の「契約書」を使って申請することも可能です。
ただし、「契約書」には保管場所の位置と同じ地番表示(住居表示)が書かれている必要があります。
また、契約書の有効期限内でなければいけません。(使用承諾書の「期間」にあたります)
「契約書」が使用承諾書の代わりになりますが、契約している保管場所の契約台数にもご注意ください。
複数台、駐車可能な空き地でも1台分の駐車する契約だとしますと以前そこで車庫証明を取得している場合には、代替車がなければ車庫証明を取得するのが難しいことになります。
使用承諾書の代わりに契約書を使って車庫証明申請される場合は、ケースバイケースの要素もありますので、先に申請窓口にお問い合わせされることをお勧めします。
ということでこんかいはここまで
ありがとうございました
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よろしくお願いします
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*手数料+代行料金の合計¥8100
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