こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
どうやら天気は下り坂のようですが、きょうは曇りで雨が降りませんでした。
そんなきょうは、田辺市の車庫証明の申請で田辺警察署にいきました。ご依頼をいただきありがとうございます
今回の申請は、田辺市ですが隣の町との境界になる地域でした。住居表示を確認の上、申請しました。申請は午前中に完了しました。出来上がりまでしばらくお待ちください
<住居表示と使用の本拠と保管場所>
さて、きょう申請しました田辺市では、住居表示と地番表示がまったく違う場合があります。(更地の時と住宅が建った時の地番が違う)
ご自宅(住居表示、住民票住所)のとなりの空き地で車庫証明を取得しようと考えた場合に、隣だからといって番地が続いているとは限りません。全く違う地番(地番表示)の場合もあります。
こんかいは、隣の町との境界でしたので「住居表示」で、保管場所の位置も同じだということを確認させていただきました(住居表示のプレートがありました)
車庫証明の取得をお考えの場合には、使用の本拠の位置と保管場所の位置が重要です。時には、使用の本拠の位置が(A市)保管場所の位置が(B町)というように自治体をまたぐ場合もありますので、ご注意ください。
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」で、警察署の管轄が違う場合には、「保管場所の位置」を管轄する警察署の車庫証明申請窓口に申請することになります。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
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よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
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