こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
梅雨に入ってやはり雨が降りやすい時期のようで、きょうは、午前中は晴れ間も見えたりしていましたが、午後から雨がしとしと降りだしました。雨が降りますと気温も上がらず結構肌寒い一日でした。
そんな中、きょうは有田郡広川町の車庫証明で湯浅警察署に申請でした。ご依頼をいただきありがとうございます
申請の方は、午前中に完了しました。出来上がり予定日までしばらくお待ちください。
<自認書と使用承諾書>
さて、車庫証明の申請に必要な保管場所の「自認書」「使用承諾書」ですが、基本的には、保管場所の土地建物の所有者さまの違いで使われる書類がちがいます。
- 「自認書」を使用する場合。
車庫証明の申請者さま(クルマを購入される方)が、保管場所の土地、建物を所有されているとき。
- 「使用承諾書」を使用する場合。
車庫証明の申請者さま(クルマを購入される方)以外の方が、保管場所の土地建物を所有(管理)されているとき。
保管場所の所有者さまの違いで、「自認書」または「使用承諾書」のどちらの書類を使うのかが決まってきます。
注意:
- 「クルマをかうのは、自分自身だから、保管場所は違う人の土地だけど自認書でもよいだろう」
- 「世帯主が私に変わったので、保管場所は父の土地だけど自認書でもよいだろう」
- 「保管場所の土地の名義は夫だけど、夫婦(妻)なので自認書でもよいだろう」
上記のような場合は「自認書」ではなく「使用承諾書」を使います。
ご注意ください。
また、使用承諾書の使用者ですが、実際にクルマを買った後、クルマを使用する人(たとえば夫婦でクルマを使用する)複数人を記入するのではなく、車庫証明の申請者さま単独、クルマを購入される方のお名前をご記入ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
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よろしくお願いします
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