こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、田辺市の車庫証明で田辺警察署に申請でした。ご依頼をいただきありがとうございます。
都合により午後からの申請となりましたが、スムーズに申請は完了しました。FAXにて御連絡しました出来上がり予定日まで、しばらくお待ちください
<捨印は訂正方法の一つですが、、>
さて、ここ和歌山県でも車庫証明の申請書類に押印が不要となりました。ただし従来通りの押印した書類での車庫証明の申請も可能です。
従来通り押印した書類での申請も可能ですが、訂正について少し注意しなければいけない点があります。
押印の書類での訂正は間違った文字を二重線(=)で消してこのうえに押印に使用した印鑑で訂正印を押すことが多いです。
また、そのほかに「捨印」を押しての訂正があります。「捨印」での訂正も一般的ではありますが、当事務所の営業範囲での車庫証明申請では受付てもらえないと考えてよろしいかと思います。
車庫証明申請の訂正は、二重線(=)で消して押印でお願いします。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
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よろしくお願いします
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