こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、久しぶりに書類の整理をしていました。当事務所では車庫証明の業務終了後、一定期間すぎた書類はスキャンした後シュレッダーにかけるようにしています。(電子化です)
車庫証明のコピーした控えで、すぐに確認できるようにしておくのがよいと考えていましたが、控えで書類棚がいっぱいになってきましたので電子化をしています。
電子化のよいところは、「かさばらない」、、これが一番です。
<使用承諾書をいただく方はどなた?>
さて、車庫証明の申請で「マンション」の駐車場で車庫証明の取得をお考えの場合、使用承諾書をいただく方にご注意ください。
「マンション」でも賃貸で個人様所有(所有者様管理)のケース、管理を管理会社にお任せしているケースや管理組合があるケースなどがあります。
「マンション」で車庫証明取得をお考えの場合には、使用承諾書をいただく前に「どなたから使用承諾書をいただくのか?」を確認されることをお勧めします。(所有者さま、管理者さま、管理組合さまなどにお伺いされるのがよろしいかと思います。)
また、マンションのお部屋の所有者さまからお部屋と駐車場を借りられている場合など判断が難しい場合には、車庫証明の申請窓口に問い合わせされることをお勧めいします。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
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ア、申請手数料(¥2100)
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*手数料+代行料金の合計¥8100
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