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保管場所を口約束でかりている場合

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

きょうは御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。

 

さきに保管場所の情報をいただきましたので、申請前の保管場所の確認を済ませました。

 

 

明日、御坊警察署に申請予定です。

よろしくお願いします

 

<保管場所を口約束でかりている場合>

車庫証明の申請で、「使用承諾書」が必要な場合があります。

 

 

申請する車の保管場所を申請者さま以外の方が所有(管理)されている場合に使用承諾書が必要です。

 

 

「使用承諾書」ですが、「使用承諾書」のかわりに保管場所を借りている「契約書」をつかっても差しつかえありません。

 

 

「契約書」は契約期間、保管場所の地番など保管場所となる場所を借りていることがハッキリわかるものが必要です。

 

 

では「口約束」で保管場所をかりている場合は?

(「口約束」でも契約は成立しています)

 

 

その場合は契約書はありませんし、保管場所を借りている事を窓口で証明できませんので、やはり書面の「使用承諾書」が必要となってきます。

 

 

 

というわけで、こんかいはここまで

ありがとうございました

 

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

 詳しくはコチラ

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

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