おはようございます。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは日曜です。車庫証明の窓口もお休みですので、当事務所もお休みをいただいています。しかし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。
<使用の本拠の位置から直線で2㎞以内>
さて車庫証明の「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は直線で2㎞以内でなければ車庫証明は取得できません。
基本的なことですが、「使用の本拠の位置」から直線2㎞以内です。「住所」ではありません。
たとえば、いわゆる法人様の本社申請の場合、法人様の登記された本社の住所が「住所」として記入され、「使用の本拠の位置」が営業所や工場の住所を記入する事となります。
その場合、「使用の本拠の位置」から2㎞以内ですので、使用の本拠の位置である営業所や工場から直線で2㎞以内で車庫証明取得が可能となります。
車庫証明の住所と使用の本拠の位置から直線で2㎞以内の話でした。
ということでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
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