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複数枚の使用承諾書も問題ありません

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

2月も終わりに近づきました。明日26日金曜で2月の役所の執務日はおわりです。

 

 

そんな中、きょうも日高郡美浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼を頂きありがとうございます。

 

 

午後から保管場所の確認もすみました。書類の到着をおまちしています。

 

 

さて、車庫証明申請の保管場所が共有の場合。

共有者全員の使用承諾書が必要になります。

 

 

その場合の使用承諾書ですが、1枚の使用承諾書に共有者全員の住所、氏名、電話番号を記入のうえ、各共有者の押印(和歌山県では今のところ使用承諾書には押印必要です)で大丈夫です。

 

 

しかし、場合によっては共有者が多い場合もあり得ます。

1枚の使用承諾書では、書ききれないことも出てきます。

(1枚の使用承諾書ですと共有者が4~5人が限界ではないでしょうか?)

 

 

その様な場合には、共有者ごとに1枚ずつ使用承諾書を書いてもらうことをお勧めします。複数枚の使用承諾書になっても問題はありません。

 

 

また申請者さまが共有者の中に含まれる場合には、申請者さまは「自認書」を御準備ください

 

 

というわけでこんかいはここまで

ではまた。

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

よろしくお願いします


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております