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枝番なしでも日常生活に支障はないですが、、、

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

 

 

きょうは、暖かな一日でした。日曜ですので当事務所もおやすみをいただきました。明日からの準備も完了しました。

 

 

さて、車庫証明の申請で使われる住所ですが、住民票の住所です。また、意外と知らない方もいらっしゃいますが、「住民票の住所」=「印鑑証明の住所」です。

 

 

住民票の住所ですが、申請者さまが注意しなければいけないのが、枝番です。

 

 

というのも、「住民票の住所」は「いつも使っている住所」とはかぎりません。

 

 

また枝番を抜いた番地をいつも住所として使っていることも多くみられます。

 

 

例えば、当事務所の番地も「318番地1」ですが「318番地」でも郵便物が届いたりしますので、日常生活するうえで枝番無しでも支障はありません

 

 

車庫証明の申請者さまが、「住所」という事で住民票の住所ではなく、いつも使っている番地の住所を記入されても、あとで「住民票(印鑑証明)と違う」ということになりますので、注意が必要です。

 

 

というわけでこんかいはここまで

ではまた

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

お気軽に御問合せください。


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

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