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自認書?使用承諾書?

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

よろしくお願いします

 

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

今日は、日高郡由良町の車庫証明の御依頼を頂きました。和歌山県日高郡由良町の車庫証明は、御坊警察署に申請となります。

 

 

御依頼を頂きありがとうございます。

 

 

書類は今日御発送頂けるとのことで、

事前に保管場所などの情報をいただきましたので、先に保管場所の確認を行いました。

 

 

 

書類到着後、すぐに申請の予定です。

書類の到着をおまちしています。

<自認書?使用承諾書?>

さて、車庫証明の申請で必要な使用承諾書ですが、使用承諾書を使うのは、車庫証明の申請者さまご本人以外の方が、保管場所の土地の所有者(管理者)である場合です。

 

 

そこでまれに間違われるのが、申請者さまが御自宅の建物を所有されていて、保管場所である御自宅駐車場の土地は、申請者さまのお父さんの名義となっている場合です。

 

 

このような場合、申請者さまが御自身のお家で車庫証明の取得を考えられていますので、間違って自認書を使って申請されることもございます。

 

 

しかし必要なのは保管場所の土地の所有者(管理者)の承諾なので、自認書ではなく使用承諾書が必要です。

 

 

間違われるのも無理もありませんが、お気を付けください。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております