こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
10月の月末になりました。
月末日が土曜なので今日金曜が月末日となります。
とはいえ、当事務所は明日も通用営業です。
そんな今日は、地元御坊警察署に車庫証明の受取に行きました。
御依頼をいただきありがとうございます。
受取りました車庫証明は、午前中に発送完了しました。
明日到着予定ですので、受取の方よろしくお願いします
<使用の本拠の位置の正体>
車庫証明の申請をいただきありがとうございます。
基本的な話です。
車庫証明申請の保管場所は使用の本拠の位置から直線で2km以内となっています。
ですので、直線で2kmを超える場合には車庫証明は取得できません。
「使用の本拠の位置」は、通常「住民票」や「法人登記されている住所(法人)」の住所が使用の本拠の位置となります。
なので、一般的には、「住民票」の住所(A)とは別の場所(B)に住んでいる場合には、(B)が使用の本拠の位置とはなりません。
車庫証明の申請される際に、間違われて住民票が別のところにあるのに、現住所を住所や使用の本拠の位置として御記入されている事もまれにございます。
使用の本拠の位置と住所には御注意ください。
自動車の手続きをされる場合、住民票の住所が「住所」「使用の本拠の位置」「印鑑証明の住所」となります。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530
御電話おまちしております