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和歌山県車庫証明代行日記(法人さま車庫証明申請のアドバイス)

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

よろしくお願いします

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

今日は日曜ですので、当事務所もお休みをいただいています。

 

 

ただし、電話での対応は出来る限り対応いたしますので
おきがるにお問合せ下さい。

<法人さま車庫証明申請のアドバイス>

さて、車庫証明の申請は、個人さまでの申請と法人さまの申請があります。

 

 

その中の法人さまの申請で少し御注意いただきたいのが

保管場所の使用権原書類(自認書、使用承諾書)です。

 

 

法人さまの車庫証明申請ですので、

 

 

①自認書を使用される場合は、保管場所が「申請される法人さまの所有(管理)」

 

 

②使用承諾書を使用される場合には、保管場所が「申請される法人さま以外の個人(法人)さまの所有」

となります

 

 

ということですので、
たとえば、会社で御車を購入で保管場所がその会社の社長個人所有の場合、車庫証明に使われる使用権原書類は「使用承諾書」になります。

 

 

会社の代表者と保管場所の所有者が同じ方であっても「会社」(法人)と「保管場所の所有者であるその会社の社長」(個人)とは、別人であるという事です。

 

 

法人さまの車庫証明申請の場合、法人さまの代表者と保管場所の所有者さまが同じ場合でも、別人です。
「使用承諾書」をつかわれることになります。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

こんかいはここまで

ありがとうございました


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております