おはようございます。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
おはようございます。
日曜なのでゆっくり寝てればよいのですが、
休みの日ほど、早起きする子供の様に目が覚めました。
というか、それだけ年をとったのかもしれません。
なので早目のブログ更新です。
<承諾(押印)していただく方>
さて、車庫証明申請の際、御準備頂く書類「使用承諾書」があります。
車庫証明の申請者様が、
「申請される場所を保管場所として使用することを承諾してもらっている」書類です。
その「使用承諾書」ですが、
使用承諾書で承諾し印鑑を頂くのは、基本的には保管場所を所有される土地の所有者様となります。
また、その場所の管理者様として、
マンションの管理会社様や分譲マンションの管理組合様
などが承諾(押印)されるケースもございます。
その管理者様が承諾(押印)されるケースで
この様なケースもございます。
ア、工場長(たとえば、本社が大阪、工場がこちらにある場合)
イ、工事事務所の所長
(大きな工事ですと、工期が長期にわたる為、
工事事務所の宿舎に住民票を移されている方もいらっしゃいます。)
管理者様の承諾書のケースでは
マンションの管理者様から使用承諾書を頂くケースが、一般的ですが、中には上記の様なケースもございます。
使用承諾書の承諾者様の少しまれなケースを紹介させていただきました。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
こんかいはここまで
ありがとうございました
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取発送含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530
御電話おまちしております