こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
8月も最終日となりました。今年の8月は異常な暑さでした。
天気予報をみるともう少し暑い日が続くようですが、
夏バテなどにお気を付けください。
それと気になるといえば、8月の電気代です。
暑い日が続いたので、エアコンはほぼ入れっぱなし、、(24時間ではありませんが)
どうなるのでしょう。
皆様も気になっているのではないでしょうか?
そんな中、今日は有田市の車庫証明申請でした。
有田市の車庫証明は有田警察署に申請です。
御依頼を頂きありがとうございます。
申請の方は午前中に完了しました。
出来上がりまでしばらくお待ちください。
<うそ?そこは使えないの?>
さて、車庫証明のお話です。
今回は都会ではほぼ無いでしょうが、田舎では結構あるケースの話です。
車庫証明申請で御自宅前のスペースを保管場所として申請する事もよくありますが
御自宅前のスペースが十分でなく、
道路にはみ出してしまう場合には車庫証明は取得できません。
歩道にはみ出してしまうのもいけません。
側溝にはみ出してしまうのもいけません。
自宅の敷地からはみ出すのがいけないのですが、、
田舎では「用水路の橋」にはみ出してしまう、、という事も
まれにあります。
少し詳しく説明しますと
御自宅と前面道路の間に、田んぼに水を引くための用水路(幅2メーター程度)
が流れていて、道路より御自宅に入る時に用水路に架かる橋を使っている場合です。
そのような場合、その橋を使っているのはその御宅の家族のみ
ですので、橋の上もその御宅が自由に利用できると勘違いされている場合があります。
”用水路に架かる橋”も、はみ出してしまうと車庫証明は取得できません。
都会の場合にはあまり関係ない話かもしれませんが、
田舎ではこのような周辺状況の御宅が結構ありますので、車庫証明申請の際には
少しお気を付けください。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました