おはようございます。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
8月最後の日曜です。
日曜なので朝から更新ですが、今月は暑かったですね
みなさま、体調は崩されていないでしょうか?
安倍総理大臣も辞任されるという事ですが、やはり健康が大事ですね。
そんなことを考えながらの本題です。
<所在証明で大切な事>
車庫証明申請で、法人様の申請を行う場合。
(皆様も法人様の車庫証明申請を行う事も多いかと思います。)
その法人様にも、会社(株式会社、有限会社など)だけでなく、一般社団法人や医療法人、NPO法人など、いくつもの種類があります。
法人様の申請も、時には法人様の所在証明が必要になる事があります。
法人様の登記の住所と使用の本拠の位置が違う場合(いわゆる本社申請)です。
その場合の所在証明ですが、を使われる際には少し注意が必要です。
御使用される所在証明には、基本的に
①使用の本拠の住所②法人様の名前が記載されている、ものでなければいけません。
しかし、中には所在証明として法人様の名前が無く、施設名だけの請求書や郵便物を所在証明としている場合もあります。
法人様の名前がなくて、その施設の名前だけでは所在証明として受け付けてもらえない可能性もございます。
詳しく説明をしますと
例えば、医療法人様が運営されている施設で
「医療法人○○会××園」が施設の正式名称としますと、
施設名”××園”だけの請求書などです。
以前、窓口から注意を受けた事がありました。
所在証明をお使いになる場合には、法人名を含んだ正式名称が記載されたものかどうか?御確認されるのがよろしいかと思います。
こんかいはここまで
明日もよろしくお願いします。
ありがとうございました