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和歌山県車庫証明代行日記(再申請はミスの後で)

こんにちは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

今日は土曜日なので、休日の方が多いようで
朝から高速道路の南行きは渋滞でした。

 

 

その影響で国道の方も渋滞で、よくみると他府県のナンバーが多くみられました。

関西、関東、名古屋方面が多いようです。

 

 

皆様もどこかへ出かけられましたか?

ということで本題です。

<再申請はミスの後で>
いつも御覧いただきありがとうございます。

 

 

さて、車庫証明の申請で

御車の情報(車名、型式、車台番号、寸法)を間違って申請してしまったという事も、時にはあるのではないでしょうか?

 

 

人が書類を作成している以上、ミスはつきものですね。

 

 

その場合には、正しい情報で再申請することになります。

(間違った申請の御車が代替車となるそうです)

 

 

一度、申請しているので自認書(使用承諾書)や所在図/配置図は同じものになりますが、それらの書類が免除されることはありません。

 

 

一からの申請で、申請書(正しい情報)、自認書(使用承諾書)、所在図/配置図を御準備頂きまして、再申請をいたします。

 

 

また、一からの申請なので出来上がり予定日数の短縮もありません。

通常の申請と同じ日数がかかります

 

 

車台番号無しでの申請でも御注意下さい。

その場合、型式(ガソリン車とディーゼル車で違いがあります。)にも注意しなければいけません。

 

 

今回は、間違った御車の情報での車庫証明申請の話でした。

皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 

今回はここまで

ありがとうございました