こんにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
今日は土曜日なので、休日の方が多いようで
朝から高速道路の南行きは渋滞でした。
その影響で国道の方も渋滞で、よくみると他府県のナンバーが多くみられました。
関西、関東、名古屋方面が多いようです。
皆様もどこかへ出かけられましたか?
ということで本題です。
<再申請はミスの後で>
いつも御覧いただきありがとうございます。
さて、車庫証明の申請で、
御車の情報(車名、型式、車台番号、寸法)を間違って申請してしまったという事も、時にはあるのではないでしょうか?
人が書類を作成している以上、ミスはつきものですね。
その場合には、正しい情報で再申請することになります。
(間違った申請の御車が代替車となるそうです)
一度、申請しているので自認書(使用承諾書)や所在図/配置図は同じものになりますが、それらの書類が免除されることはありません。
一からの申請で、申請書(正しい情報)、自認書(使用承諾書)、所在図/配置図を御準備頂きまして、再申請をいたします。
また、一からの申請なので出来上がり予定日数の短縮もありません。
通常の申請と同じ日数がかかります
車台番号無しでの申請でも御注意下さい。
その場合、型式(ガソリン車とディーゼル車で違いがあります。)にも注意しなければいけません。
今回は、間違った御車の情報での車庫証明申請の話でした。
皆様のお役に立てれば幸いです。
今回はここまで
ありがとうございました