こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
今日も暑い日でしたが、少し風が吹いていましたので
少しだけですが過ごしやすく感じました。
そんな今日は、
田辺警察署に車庫証明の受取でした。
御依頼を頂き有難うございます。
受取りました車庫証明はすでに発送完了しました。
明日到着予定ですので、受取の方よろしくお願いします
<御存知ですか?車庫証明>
さて、いつも御依頼を頂き有難うございます。
御依頼を頂いています車庫証明ですが、
正式名称は
「自動車保管場所証明」です。
車庫証明と呼ばれているのがポピュラーなので
そっちの方が正式名称と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
なかには「車庫証明なので、車庫(ガレージ)に納まらないと取得できない」勘違いされている方もいらっしゃるようですが、
正式には自動車保管場所証明ですので、
車庫(ガレージ)に納まらなくても自動車の保管スペースがあれば車庫証明は取得可能です。
例えば、こんなケース。
①ガレージの中には荷物がいっぱいで車が駐車できるスペースがないが
ガレージ前には十分なスペースがある。
②ガレージ内の奥に荷物があって、ガレージ内には納まらないが、
シャッターを開けた状態でシャッター前のスペースを含めると申請された車が納まる。
どちらのケースもガレージでは不十分なケースですが、
そのような状態でも十分なスペースがあれば車庫証明は取得可能となります。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました