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和歌山県車庫証明代行日記(契約書を使われる際のチェックポイント)

こんばんは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

やっと一息つけました

朝から事情があり、御坊市と田辺市の往復2回でした。

 

先日、水に浸して振り回すとひんやりするタオルを使っていますが

非常に快適です。

 

皆様の中にもお使いの方はいらっしゃるでしょうか?

しかし、やはり2時間位が限界でそれ以降になると冷たく感じなくなります。

そんな時は、また水に浸して振り回すと冷たくなります。

 

首に巻いて使ってます。

 

そんな今日は、美浜町の車庫証明申請です

御依頼を頂きありがとうございます

 

 

美浜町の車庫証明の管轄は、御坊警察署です。

書類到着がお昼でしたので、午後一番に申請完了です。

出来上がりまでしばらくお待ちください。

ということで本題です。

<契約書を使われる際のチェックポイント>

いつも車庫証明代行申請の御依頼を頂きありがとうございます。

 

 

さて、車庫証明申請の必要書類、使用承諾書ですが、

申請される保管場所の契約書でも代用することができます。

 

 

賃貸マンションの管理会社とのお住まいの部屋と駐車場の契約書が

一般的に使われたりします。

 

 

今回は使用承諾書の代わりに契約書を使われる際の注意点をお話します。

 

 

まず最初に

①契約書の中で保管場所となる場所が特定されていて申請者様が

借りることを明記されているかどうか?

(保管場所が特定されていなければなりません)

 

 

次に

②契約書の中の申請者様の住所と車庫証明書類の中の申請者様の住所が同じかどうか?

 

 

(契約書の中の住所と申請書の中の住所が合致していないと、同一人物なのかどうかわかりません。)

 

 

③駐車位置の住所番地が入っている場合、車庫証明書類の保管場所の位置と同じかどうか?

 

 

そして、案外見落としがちなのが

④契約書の期間が、書かれている場合、契約期間中であるのかどうか?
(使用承諾書と同じく期間がある程度残っていなければいけません)

なかには、自動更新条項が書かれている場合もあります。

 

 

他にも、気を付ける点はあろうかと思いますが

私の場合、このような点を注意しています。

 

 

参考になさってください。

契約書を使われる際の注意点でした。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応)

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取発送含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には

  返送料金は別途かかります

  

  ①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを

   同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております