こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
最近、暑いので熱中症で運ばれる方も多いようです。
寝ている間にも熱中症になることもあるのだとか、、
なので、寝る前にコップ1杯のお茶を飲んでいます。
皆様もどうぞお気を付けください。
健康あっての日常です。
そんな本日は、美浜町の車庫証明の御依頼をいただきました
御依頼ありがとうございます。
美浜町の車庫証明管轄は、御坊警察署です。
書類の到着をお待ちしています。
<使用承諾書の落とし穴>
いつも車庫証明申請の御依頼を頂きありがとうございます
さて、車庫証明申請に必要な書類の中の使用承諾書のお話です。
使用承諾書は車庫証明申請する保管場所の所有者さま(管理者さま)から
そこを申請者様が駐車場に使用する承諾をいただいている事を証明する書類です。
しかし、マンションの駐車場で車庫証明を申請する場合。
”どなたから、承諾を頂くのか?”に注意しなければいけません。
たとえば、
車庫証明の申請者様が賃貸のマンションにお住いで、
そこの駐車で車庫証明取得をお考えの場合。
使用承諾書はマンションの所有者様から頂くのか?、
または管理会社様から頂くのか?
それだけでは分からないので、確認しなければいけません。
また、分譲マンションでそこの駐車場で車庫証明申請となれば
マンションの管理組合から使用承諾書を頂くというケースもございます
以前、申請窓口で「ここのマンションは管理組合さんからの使用承諾書ですよ」
ということで時間がかかってしまった事もありました。
申請窓口では各マンションでどなたから使用承諾書を頂いているのか、記録されているのですね。
様々なケースがありますが、使用承諾書を頂く方を間違えると類を貰いなおすことになり一層時間がかかります。
どうぞ御注意下さい。
*ちなみに、当事務所の営業範囲では
マンションの管理組合から使用承諾書を頂くケースは少ないです。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました