こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
いや~、お盆明けましたが相変わらず暑いですね。
昔はお盆が過ぎると涼しかったように思うのですが
今は、熱帯のジャングルに居るようです。
そんな中、田辺市の車庫証明の御依頼を頂きました。
御利用ありがとうございます。
田辺市の車庫証明は田辺警察署の管轄です。
明日申請の予定で、書類の到着をおまちしております。
そんな中、本題です。
<ご存じでしょうか?法人の印鑑の件>
さて、いつも車庫証明申請の御依頼をいただいております。
御利用いただき有難うございます
車庫証明申請に必要な印鑑は、認印で大丈夫です。
個人様が申請者様の場合には、個人様の認印を御使用いただいていますが
法人様の申請の場合、印鑑登録された印鑑(実印)を御使用いただいている
ケースが多い事と思います。
しかし、法人様(申請者様)の認印での車庫証明申請も可能です。
以前は、法人様(申請者様)が申請される際に法人様の認印を使われる場合には
そのうしろに代表者様の認印も必要府だったとのことでしたが、
いまは当事務所の営業範囲ではそのような事もないようです。
勿論、実印を御使用されていても何の支障もありません。
今のところ、法人様の場合実印での車庫証明申請の方が多いと思いますが、
法人様の認印でも車庫証明の取得は可能だという話でした。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました