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和歌山県車庫証明代行日記(御存じでしょうか?法人様の印鑑の件)

こんばんは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

いや~、お盆明けましたが相変わらず暑いですね。
昔はお盆が過ぎると涼しかったように思うのですが
今は、熱帯のジャングルに居るようです。

 

 

そんな中、田辺市の車庫証明の御依頼を頂きました。

御利用ありがとうございます。

 

 

田辺市の車庫証明田辺警察署の管轄です。

 

 

明日申請の予定で、書類の到着をおまちしております。

そんな中、本題です。

<ご存じでしょうか?法人の印鑑の件>

さて、いつも車庫証明申請の御依頼をいただいております。

 

 

御利用いただき有難うございます

 

 

車庫証明申請に必要な印鑑は、認印で大丈夫です。

 

 

個人様が申請者様の場合には、個人様の認印を御使用いただいていますが

法人様の申請の場合、印鑑登録された印鑑(実印)を御使用いただいている

ケースが多い事と思います。

 

 

しかし、法人様(申請者様)の認印での車庫証明申請も可能です。

 

 

以前は、法人様(申請者様)が申請される際に法人様の認印を使われる場合には
そのうしろに代表者様の認印も必要府だったとのことでしたが、

いまは当事務所の営業範囲ではそのような事もないようです。

 

 

勿論、実印を御使用されていても何の支障もありません。

今のところ、法人様の場合実印での車庫証明申請の方が多いと思いますが、

法人様の認印でも車庫証明の取得は可能だという話でした。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました

 

 

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