おはようございます。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
お休みなので今日も午前中の更新です。
明日からお盆休みまで、少し忙しく動きますが
お盆休み中も、ご連絡をいただければ
対応はいたします。
よろしくお願いします。
さて、車庫証明申請の際に提出する書類の中に
自認書があります。
自認書は、申請される御車の保管場所が車庫証明の申請者様
の場合に他の書類とともに提出される書類です。
その中で、ひとつお気を付け頂きたいのが
「御家庭の世帯主がお父様から息子様に代わった」場合です。
以前、有田川町(湯浅警察署に車庫証明申請)であったケースですが、
この様な場合、
①保管場所の所有者が息子様となっている場合には
自認書を提出する。
②世帯主が代わったが、保管場所の所有者はお父様のままである場合
使用承諾書を提出する。
ことになります。
2世帯や3世帯同居されていて
その御自宅で車庫証明の申請をされる場合に考えられるケースですが
「保管場所の所有者さまがどなたなのか?」が
基準となりますので御注意下さい
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました