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和歌山県車庫証明代行日記(世帯主が代わった場合)

おはようございます和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

お休みなので今日も午前中の更新です。

 

 

明日からお盆休みまで、少し忙しく動きますが

お盆休み中も、ご連絡をいただければ

対応はいたします。

 

 

よろしくお願いします。

 

 

さて、車庫証明申請の際に提出する書類の中に

自認書があります。

 

 

自認書は、申請される御車の保管場所が車庫証明の申請者様

の場合に他の書類とともに提出される書類です。

 

 

その中で、ひとつお気を付け頂きたいのが

「御家庭の世帯主がお父様から息子様に代わった」場合です。

 

 

以前、有田川町(湯浅警察署に車庫証明申請)であったケースですが、

この様な場合、

 

 

保管場所の所有者が息子様となっている場合には

自認書を提出する。

 

 

世帯主が代わったが、保管場所の所有者はお父様のままである場合

使用承諾書を提出する。

 

ことになります。

 

 

2世帯や3世帯同居されていて

その御自宅で車庫証明の申請をされる場合に考えられるケースですが

「保管場所の所有者さまがどなたなのか?」

基準となりますので御注意下さい

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました