こんにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
お盆休み前の週ですので、
御取引ある方からお問合せをいただきました。
”お盆休みのスケジュールは?”
と訊かれ、、思わず
”365日、24時間やってます”と言ってしまいました。(笑)
”24時間”というのは冗談ですが、車庫証明の窓口は暦通りですので
御用命があれば対応いたします。
お気軽にお問合せ下さい。
そんな今日は、田辺警察署に車庫証明の受取にお伺いしました。
田辺市の車庫証明でしたので、管轄警察署は田辺警察署です。
御依頼を頂きありがとうございます。
受取りました車庫証明は早速発送しました。
到着までもうしばらくお待ちください
さて、その車庫証明ですが除外地域があります。
除外地域は車庫証明が不要となるのですが、使用の本拠の位置と保管場所の位置
の関係で少し注意が必要です。
その辺を表にまとめましたので御確認下さい
使用の本拠の位置 | 保管場所の位置 |
車庫証明 要不要 |
必要地域 | 必要地域 | 必要です |
必要地域 | 除外地域(旧村) | 必要です |
除外地域(旧村) | 必要地域 | 不要です |
除外地域(旧村) | 除外地域(旧村) | 不要です |
少しややこしいかもしれませんが、使用の本拠の位置(住民票)と保管場所の位置の
車庫証明の必要、不要地域の関係で、変わってきます。
簡単にいうと、使用の本拠の位置(住民票住所)が車庫証明必要地域であるならば、車庫証明が必要になるという事です。
参考になさってください。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました