おはようございます。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
連休の最終日ですが、コチラはあいにくの雨。
まとまった雨が降ってます。
さすがに連休でしたので、少しゆっくり出来ました
明日から7月の最終週です。
忙しくなりそうです。
さて本題ですが、
賃貸の駐車場で車庫証明の取得される場合で
御車の駐車スペースを白線で左右前後が囲まれている場合。
基本的に白線内に車庫証明申請の御車が納まらなければいけません。
駐車場の所有者様や管理者様から使用承諾書を頂いている範囲は
あくまでも駐車スペースの白線内となります。
駐車スペースの白線をはみ出してしまう場合(駐車場の敷地内)には、
駐車場の所有者様や管理者様がはみ出して駐車することの了解が必要になります
そのような場合には、車庫証明窓口の方から駐車場の所有者様や管理者様へ
”はみ出して駐車することを了解しているのか?”と確認される事も
あるようです。
たとえ、駐車場の通路にはみ出した範囲が他の車の通行の邪魔にならない程度でも御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました