こんにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
ということで、今日は早目の更新です。
天気もなんとか今のところ晴れてますが、
また下り坂とのこと。
なので、雨の降らんうちに午後からも忙しくまわります。
で、今日なんですが、、別のところでもお話しましたが
保管場所のスペースの話です。
車庫証明の申請前には申請される御車が、
納まるスペースを確保しなければいけません。
当たり前の事なんですが、
以前に車庫証明を取得された時には
なかった物(障害物)が、次の車庫証明申請時に設置されていて
御車の保管スペースが十分でないと判断されることがあります。
例えば、
保管場所の奥にエアコンの室外機を設置している。など
その他にも、以前は無かった自転車用の駐輪テントなど
車庫証明申請の時にいくら代替車があったとしても、それらの物が設置されていて
保管場所が足りないと判断される場合がありますので
御注意下さい。
ちなみに以前、私も経験した事がありました。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました