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(和歌山県車庫証明代行日記)マンションやハイツの契約書以外の契約書でもOK

んにちは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

午前中から、雨が降っています

今のところ止む気配はありませんが、どうやら夜にかけても降るようです。

そんなこんなであっという間に金曜です。

 

さて、そんな中ですが、車庫証明のお話。

車庫証明申請の必要書類の中に

使用承諾書があります。

 

 

使用承諾書は基本的には保管場所の土地の所有者様の住所、お名前、印鑑、電話番号の記入が必要です。

 

 

その使用承諾書の代わりとなるのが

保管場所の契約書のコピー(初めての場合は原本の確認が必要)です。

 

 

よく契約書を使用承諾書の代わりとして使われるのが

マンションの駐車場で管理会社様と申請者様(マンションの住人)が交わした

賃貸契約書です。

(その中でキッチリと駐車場を借りている事が謳われている事が必要です)

 

 

この使用承諾書の代わりに契約書を使用するのは、なにも

マンションの賃貸契約書だけでなく、更地を借りている契約書など

保管場所に十分な土地を借りている契約書でも可能です。

(以前、田辺署の申請で経験しました)

 

 

なお、お気をつけ頂きたいのは契約書の期限です。

期限がある契約書の場合。”契約期限が切れていないか?”をお気を付けください。

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました