こんにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
雨が降って、涼しくなのかと思いきや
降りそうで降りません。なので異常な湿気です。
ここ和歌山県の中部の御坊市は、どうやら周辺の田辺市や湯浅町とは
天気が違うようで、田辺市や湯浅町で雨が土砂降りでも
こちらは、降っていないという事があります。
さて、今日も車庫証明の話。
保管場所は最低でも申請される御車が、納まるスペースが無くてはいけません。
当たり前の話ですが、、
特に、前面道路に面している場合
保管場所に駐車して、前(または後、側面)が道路にはみ出してしまうと
保管場所が十分でないと判断されてしまいます。
”側溝のグレーチングのところで納まるよ”、、などは納まっているとはいえません。
厳密な事をいうと、
側溝の土台の部分にかかると納まっているとは言えないそうです。
また、保管場所は十分スペースがあったとしても
保管場所の車止めにタイヤを当てて駐車すると前(後)がはみ出してしまう。
そのようなケースも十分なスペースがあると判断されない事もあるようです。
御注意下さい
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました