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(和歌山県車庫証明代行日記)車庫証明の車止めに御注意下さい

んにちは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

雨が降って、涼しくなのかと思いきや

降りそうで降りません。なので異常な湿気です。

 

 

ここ和歌山県の中部の御坊市は、どうやら周辺の田辺市や湯浅町とは

天気が違うようで、田辺市湯浅町で雨が土砂降りでも

こちらは、降っていないという事があります。

 

 

さて、今日も車庫証明の話。

保管場所は最低でも申請される御車が、納まるスペースが無くてはいけません。

 

 

当たり前の話ですが、、

 

 

特に、前面道路に面している場合

保管場所に駐車して、前(または後、側面)が道路にはみ出してしまうと

保管場所が十分でないと判断されてしまいます。

 

 

”側溝のグレーチングのところで納まるよ”、、などは納まっているとはいえません。

 

 

厳密な事をいうと、

側溝の土台の部分にかかると納まっているとは言えないそうです。

 

 

また、保管場所は十分スペースがあったとしても

保管場所の車止めにタイヤを当てて駐車すると前(後)がはみ出してしまう。

そのようなケースも十分なスペースがあると判断されない事もあるようです。

御注意下さい

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました