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(和歌山県車庫証明代行日記)委任状はあってもなくても申請は可能です。

んにちは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

いや~、やっと帰ってきました。

午後から、地元御坊市でしたが暑さでバテバテです。

 

 

そんな中、車庫証明の話です。

いつも送って頂きます車庫証明の申請書類が

申請書、自認書(使用承諾書)、所在図/配置図ですが、

委任状(申請者様から当職への)もプラスして書類を送っていただく事も

ございます。

 

 

①委任状が無い場合は、

代行申請となります

(当職の印鑑で加除訂正などはできません)

 

 

②委任状が有る場合は、

代理申請となります

(当職の印鑑で委任されている範囲で加除訂正、申請書の作成ができます)

 

 

他府県では、車庫証明申請を申請者様以外の方が行う場合には

必ず委任状が必要な地域もあるようですが、

ここ和歌山県では、委任状無しの代行申請も可能です。

(勿論、委任状をプラスする代理申請も可能です)

 

 

委任状あり、無しのどちらでも申請は可能ですので

どうぞ御安心ください。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました