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(和歌山県車庫証明代行日記)車庫証明でも車庫の住所番地ばかりじゃありません

んばんは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

ということで、今日は朝から田辺市でした。
田辺市ですが白浜町も近く、

県をまたぐ移動制限が解除されたこともあり、土日曜日には他府県の車が多かったとのことでした。

 

 

ということで、車庫証明の話です。

車庫証明申請書で記入しなければいけない住所は

 

 

①使用の本拠の位置

 

 

②保管場所の位置

 

 

③申請者様の住所

あります。

 

 

このうち、①と③は基本的には同じです(一致します)

住民票の住所です。

 

 

そして保管場所の位置は、自動車の駐車場の住所番地です。

 

 

車庫証明申請される際にお気をつけ頂きたいのは、

”車庫証明なのですべて車庫の住所番地でOK”だとの勘違いです。

 

 

御自宅と車庫の住所番地がおなじであれば問題はありませんが

 

 

少しはなれていて、番地自体違ったり枝番が違っていたりすれば

車庫証明は取得できても、最悪の場合御車の登録が出来ないということにも

なりかねません。

 

 

車庫証明の書類を作成される時には、少し御注意下さい。

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました