こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
ということで、今日は朝から田辺市でした。
田辺市ですが白浜町も近く、
県をまたぐ移動制限が解除されたこともあり、土日曜日には他府県の車が多かったとのことでした。
ということで、車庫証明の話です。
車庫証明申請書で記入しなければいけない住所は
①使用の本拠の位置
②保管場所の位置
③申請者様の住所
があります。
このうち、①と③は基本的には同じです(一致します)
住民票の住所です。
そして保管場所の位置は、自動車の駐車場の住所番地です。
車庫証明申請される際にお気をつけ頂きたいのは、
”車庫証明なのですべて車庫の住所番地でOK”だとの勘違いです。
御自宅と車庫の住所番地がおなじであれば問題はありませんが
少しはなれていて、番地自体違ったり枝番が違っていたりすれば
車庫証明は取得できても、最悪の場合御車の登録が出来ないということにも
なりかねません。
車庫証明の書類を作成される時には、少し御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました