こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
今日は朝から雨模様です。
雨がしとしとという事でもなく、ザーザー降りなので濡れましたが、
先日より夏のように暑かったので、随分と過ごしやすい一日でした。
ということで、車庫証明の話
先日より使用承諾書の話をしておりますが
昨日の続きです。
御車の保管場所が共有の土地の場合。
共有者様全員が各自で使用承諾書を一枚ずつ記入されても
また、一枚の使用承諾書に共有者様全員分の住所、氏名、電話番号、印鑑
を御記入(押印)されても大丈夫なのですが、、
少し御注意頂きたいのが、
一枚の使用承諾書に共有者様全員が記入頂く場合です。
その際に、共有者様の中に同じ住所にお住まいの方がいらっしゃる時に、
同じ住所にお住まいなので、住所を省略される共有者様がいらっしゃる事が
時々ございます。
”さきに書いている人と同じ住所なので、名前だけ記入して印鑑を押したよ”
同じ住所なので、そのように記入されるのも理解できますが
同じ住所にお住まいでも、省略はできません
御面倒をおかけしますが、省略なしで御記入下さい。
よろしくお願いします
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました