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(和歌山県車庫証明代行日記)田辺市の車庫証明申請では保管場所の番地に御注意下さい。

んにちは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

今日近畿地方が梅雨入りしたそうです

これから、現地確認も雨が多くなる季節です

今日もまとまった雨がふりましたが、明日も降るそうです。

 

 

さて、当事務所の営業範囲であり、いつも訪問しております

”田辺市”ですが、車庫証明申請の際に御注意頂きたい点がございます。

 

 

田辺市の中には、新しく出来た地名の地域があってその地域では

住居表示(住宅が出来た後の番地)と、更地のままの番地が大きく違う地域があります。

 

 

たとえば、申請者様の御宅の隣の更地で車庫証明を取得しようとした場合、

御宅の番地がA地名15-10、隣の更地の番地がA地名2104など、、

 

 

当職も以前、あまりにも地番が違ったため、

窓口に確認したこともありました。

 

 

田辺市の車庫証明申請される場合には、御注意下さい。

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました