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(和歌山県車庫証明代行日記)シャッター内の確認が必要です

にちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

ムシムシ暑くなった今日ですが

今日は時間がありましたので、伝票のチェックをしておりました。

 

 

当事務所では、基本的には車庫証明の発送時に請求書も同封。

 

 

そして、御入金頂きました後に領収書も発送いたしております。

 

 

また、車庫証明の発送時には納品書は同封しませんが

納品書が御入用の場合は事前にお申し付けください。

 

 

さて、車庫証明申請後には

申請した警察署(交通安全協会)より調査員の方が調査に向かいます。

 

 

その際、シャッター付きのガレージの場合

ガレージのシャッター内を確認して頂かなければいけません。

 

 

調査員の方が来た時に、申請者様やその御家族の方が

シャッターの開閉の対応をしていただければ、一番良いのですが

 

 

”いつ調査に来るのか?時間がわからないので対応できるかわからない”

様な場合には、

①現地調査が来るだろう日(申請日の翌日や翌々日など)にシャッターを開けておく

 

 

②申請時に窓口で現地調査の日に申請者様に電話をしてもらうよう伝えておく

などの対応が必要です。

 

 

”面倒なのでなるべく来ない様に言ってください”と仰る方が

いらっしゃいましたが、それは出来ません。

 

 

シャッター内を確認しなければ、車庫証明の取得もできなくなります。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました