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和歌山県車庫証明代行日記(だれが使用承諾するのかな?)

んばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

午後から一気に暑くなりました。

30度近くなった地域もあるのだとか、、、

 

 

こちらでもそれに近い位の気温だったと思います。

汗をかきました。

 

 

そんな中、今日は田辺署に車庫証明の受取でした。

御依頼を頂きありがとうございます。

 

 

受け取りました車庫証明はすでに発送完了しております。

到着までしばらくお待ちください。

 

 

さて、車庫証明申請に必要な使用承諾書ですが”どなたが使用承諾をするのか?”

が注意しなければいけない場合があります。

 

 

一般的な使用承諾書ですと、土地の所有者様。

建物の所有者様ではありません。

 

 

また、マンションなどの集合住宅であれば、管理組合が存在する場合があります。

 

 

以前、マンションの一室を所有されているオーナー様から部屋を借りられている方(申請者様)のマンション敷地内の駐車場(オーナー様が使われている)の車庫証明申請では、オーナー様の使用承諾書ではなく、マンションの管理組合の承諾書が必要な事もありました。

 

 

使用承諾書ですが、その時々で”誰が承諾するのか?”が違う事もありますので

少し御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました