こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
午後から一気に暑くなりました。
30度近くなった地域もあるのだとか、、、
こちらでもそれに近い位の気温だったと思います。
汗をかきました。
そんな中、今日は田辺署に車庫証明の受取でした。
御依頼を頂きありがとうございます。
受け取りました車庫証明はすでに発送完了しております。
到着までしばらくお待ちください。
さて、車庫証明申請に必要な使用承諾書ですが”どなたが使用承諾をするのか?”
が注意しなければいけない場合があります。
一般的な使用承諾書ですと、土地の所有者様。
建物の所有者様ではありません。
また、マンションなどの集合住宅であれば、管理組合が存在する場合があります。
以前、マンションの一室を所有されているオーナー様から部屋を借りられている方(申請者様)のマンション敷地内の駐車場(オーナー様が使われている)の車庫証明申請では、オーナー様の使用承諾書ではなく、マンションの管理組合の承諾書が必要な事もありました。
使用承諾書ですが、その時々で”誰が承諾するのか?”が違う事もありますので
少し御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました