こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
当事務所は和歌山県中部で開業しています。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
よろしくお願いします
<いつもご依頼頂き有難うございます>
さて、今日は土曜ですが朝からバタバタ動いておりまして
車庫証明申請のための打合せと現地確認を行いました。
御依頼を頂きありがとうございます。
本日確認させて頂きました保管場所の所在図と配置図は
すでに作成完了しました。
さて、車庫証明申請で必要な書類の使用承諾書ですが
保管場所が共有の場合。
共有者全員の使用承諾書が必要です。
全員に一枚ずつ書いて頂いても、一枚の使用承諾書に共有者全員分を
書いて頂いてもOKです。(全員の住所、氏名、電話、押印が必要)
また、保管場所の共有者の中に申請者様が含まれている場合には
申請者様は”自認書”、その他の方(そのほかの共有者)は、”使用承諾書”
が必要です。
御注意下さい。
そんなこんなで来週もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました。