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和歌山県車庫証明代行日記(認印は1種類でおねがいします)

んにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

ここ最近は、暖かく感じる日が増えてきました。

休みの日には外出したい気分ですが、コロナなので

出歩くのを控えております。

早くおさまってほしいものですね。

 

というわけで、ブログです

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

 

 

というわけで、ほぼ一週間経ちましたが

この一週間も、御依頼を頂きました車庫証明の申請

受取~発送は無事完了しております。

 

 

御依頼を頂き有難うございました。

 

 

また、只今預からせて頂いてます車庫証明

現地確認や書類もすでに完了しました。

 

 

こちらの方は、来週月曜の申請予定です。

よろしくお願いします。

 

 

さて、車庫証明申請で使われる印鑑の話ですが、

車庫証明に使用する印鑑は実印の必要はなく

認印で大丈夫です。

 

 

ただし、一つの申請で申請者様について認印を2種類使用している

となるとどちらか一つにしなければいけません。

 

 

例えば、”申請書”には申請者様のAの認印を使用していて

”委任状”のほうにはBの認印を使用しているような場合などです。

 

 

他の地域では、どのような取り扱いなのかは分かりませんが

こちらではそのように取り扱われますのでどうぞ御注意下さい。

 

 

そんな今週でしたが、来週もよろしくお願いします。

今回はここまで

ありがとうございました。