こんにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
ここ最近は、暖かく感じる日が増えてきました。
休みの日には外出したい気分ですが、コロナなので
出歩くのを控えております。
早くおさまってほしいものですね。
というわけで、ブログです
<いつもご依頼頂き有難うございます>
というわけで、ほぼ一週間経ちましたが
この一週間も、御依頼を頂きました車庫証明の申請や
受取~発送は無事完了しております。
御依頼を頂き有難うございました。
また、只今預からせて頂いてます車庫証明の
現地確認や書類もすでに完了しました。
こちらの方は、来週月曜の申請予定です。
よろしくお願いします。
さて、車庫証明申請で使われる印鑑の話ですが、
車庫証明に使用する印鑑は実印の必要はなく
認印で大丈夫です。
ただし、一つの申請で申請者様について認印を2種類使用している
となるとどちらか一つにしなければいけません。
例えば、”申請書”には申請者様のAの認印を使用していて
”委任状”のほうにはBの認印を使用しているような場合などです。
他の地域では、どのような取り扱いなのかは分かりませんが
こちらではそのように取り扱われますのでどうぞ御注意下さい。
そんな今週でしたが、来週もよろしくお願いします。
今回はここまで
ありがとうございました。