こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
ほぼ一週間のご無沙汰です。
いや~、新型コロナ、、スゴイですね。
昨日はいきなりの3学期の終了でした。
ちょっといきなりすぎんか?と思いましたが、
それだけ切羽詰まった状況だということでしょう。
薬局はマスクもない、ティッシュペーパーもない、、、
トイレットペーパーまでないような状況でした。
ここ2週間が山場だとか、、、はやく落ち着いてほしいものですね。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
さて、この一週間ですが昨日金曜までの
車庫証明申請、受取り発送は予定通り
完了いたしました。
御依頼頂きありがとうございます。
そんな中ですが、
車庫証明申請の申請の書類の話です。
時々ですが、平成の印刷された申請書や自認書、使用承諾書
を使われている場合がございます。
その平成の印刷ですが、いまのところコチラでは
”印刷された平成”は訂正印なしで、令和への訂正が認められる
取り扱いです。
(平成を=で消して、令和を記入(訂正印は要らない))
しかし、印刷ではなくボールペンで記入された”平成”の訂正
には、訂正印が必要です。
上記の取扱いは変更される事もあるでしょうが、
今の所この様な取り扱いとなっています。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました