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和歌山県車庫証明代行日記(印刷は訂正印無しの訂正でOK)

んばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

ほぼ一週間のご無沙汰です。

いや~、新型コロナ、、スゴイですね。

 

 

昨日はいきなりの3学期の終了でした。

ちょっといきなりすぎんか?と思いましたが、

それだけ切羽詰まった状況だということでしょう。

 

 

薬局はマスクもない、ティッシュペーパーもない、、、

トイレットペーパーまでないような状況でした。

 

 

ここ2週間が山場だとか、、、はやく落ち着いてほしいものですね。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

さて、この一週間ですが昨日金曜までの

車庫証明申請、受取り発送は予定通り

完了いたしました。

 

 

御依頼頂きありがとうございます。

 

 

そんな中ですが、

車庫証明申請の申請の書類の話です。

 

 

時々ですが、平成の印刷された申請書や自認書、使用承諾書

を使われている場合がございます。

 

 

その平成の印刷ですが、いまのところコチラでは

 

 

”印刷された平成”は訂正印なしで、令和への訂正が認められる

取り扱いです。

(平成を=で消して、令和を記入(訂正印は要らない))

 

 

しかし、印刷ではなくボールペンで記入された”平成”の訂正

には、訂正印が必要です。

 

 

上記の取扱いは変更される事もあるでしょうが、

今の所この様な取り扱いとなっています。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました