こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
一服しながらゆっくりと、
ネタを考えてブログを書こうと思っていましたが
用事があって直ぐに出なければいけなくなりました
ということでブログです。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
午後から雨模様となった本日ですが、
今日は車庫証明の申請でした。
御依頼を頂きありがとうございます。
現地の確認は昨日の車庫証明受取り~発送の帰りに
丁度立ち寄れましたので、窓口への申請は素早く行えました。
出来上がりまで少し時間がかかります
しばらくお待ちください。
そんな中、
昨日の続きですが少し疑問があったので
窓口で質問をしました。
保管場所や仕様の本拠の位置が、申請書の記載と
使用承諾書や契約書で違う場合。
やはり地番が違っているのは、その書類だけではダメだと判断されるようですが大字や字の後の地名が入っていたりするのは構わないとの事でした。
車庫証明や登録の基本となる住所は、
住民票=印鑑証明の住所です。
契約書を交わす場合にも
本人様の住所は住民票=印鑑証明の住所を
そのまま使われるのが良いと思われます。
後々手続きを行う際、面倒になる事もあります。
御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
こんかいはここまで
ありがとうございました