こんにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
そう先日タブレットを買いまして
慣れるために触っています。
そんな中、ページ数の多い資料やレジュメを見ることが出来ました。
って、これが本来の目的でした。
本来の勉強と言う目的を忘れてしまっていました。
ということでブログです。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
おそるおそるタブレットを操作している休日ですが
そんな今日は、車庫証明の書類が到着しました
御依頼を頂きありがとうございます
書類を整え明日申請の予定です。
よろしくお願いします。
さて、車庫証明申請時に使用承諾書の代わりに使われることもある
”契約書”ですが、
契約書の中で
①保管場所(駐車スペース)を使用することが
ハッキリと記載されている。
②保管場所(駐車スペース)を借りている本人様の名前と住所が
車庫証明の申請者様のお名前と住所と同じ。
③保管場所の地番が、車庫証明申請の保管場所の地番と同じ。
④契約の期間内である。
その他にもポイントはあるのでしょうが
上記4つのポイントは最低でも押さえておく様にしましょう。
特に御注意頂きたいのが、
②の住所が少し(枝番が付くなど)違う場合です。
(契約書の中の本人の住所と住民票の住所が少し違っている場合)
そのような場合には、先に各申請窓口へ相談しておくのが
よろしいかと思います。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました