こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
よくわからない天気です。
春のように暖かいな~と思ったら
今日は、えらい寒くなりました。
こんな時に風邪をひきこんだりしますので御注意下さい
ということで、ブログです。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
そんな寒い一日でしたが、
月末金曜が終わりました。
そんな今日は
車庫証明の御依頼を頂きました。
ご依頼ありがとうございます。
明日、明後日が土日曜日になりますので、月曜の申請予定となります。
書類の到着をお待ちしております。
さてコチラのホームページ内の
県外法人様の申請のページですが、少しだけ書き直しました。
以前必要だった、理由書のところです。
赤の文字で書いていますので、読んでいただければわかりますが
大まかに説明しますと、以前いわゆる法人様の本社申請の場合
何故、申請者住所と使用の本拠の位置が違うのか?の理由書が必要でしたが
今現在、理由書は窓口から請求されることはありません。
(任意で添附するのはOKです)
但し、理由書が無い場合に申請者様(法人様)の職種や
申請される御車の仕様目的を質問されることになります。
その様に書き足し、していますのでご覧ください。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました