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和歌山県車庫証明代行日記(管理組合様の承諾書が必要となる場合があります)

んばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

というわけで月曜ですが、

どうやら和歌山市の工事による大規模な断水は中止となったようです。

 

 

3日間水が出なくなるかも、、ということで

混乱したようですが、結果的に断水が無くなって良かったですね。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

 

 

さあ、月曜がはじまりました。

そんな中ですが、当事務所も申請、受取でした。

御利用いただき有難うございます

受取(発送)、申請ともに完了しております。

 

 

さて、車庫証明のお話。

 

 

車庫証明申請に必要な書類の中に

使用承諾書があります。

 

 

使用承諾書は、車庫証明の申請者様が保管場所を借りられている場合に必要な書類です。

 

 

使用承諾書は基本的には、保管場所の所有者様のお名前で押印いただきますが

マンションの駐車場で車庫証明を申請する場合には少し注意が必要です。

 

 

マンションを購入されている場合には、自認書ではなくて

マンションの管理組合からの使用承諾書が必要になることもございますので

御注意下さい。

 

また、マンションの一室を所有されている方から

申請者様が、お部屋や駐車場を借りられている場合にもいえますので御注意下さい。

 

 

申請者様が上記の様な場合には、先にお調べになられるのが

よろしいかと思います。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました