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和歌山県車庫証明代行日記(住民票が基本です。矛盾があってはいけません)

んばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

毎年恒例ですが、

またあの時期が近づいてきました。

 

 

そう、確定申告です。

 

 

まだなにもやってません。

これからです。

というわけで

 

 

<車庫証明の御依頼を頂き有難うございます。>

車庫証明申請~登録の手続きの中で、

色々な書類に署名(押印)されることになります。

 

 

この手続きの際に様々な書類に御記入頂きます住所ですが、

住所は、住民票の住所又は印鑑証明の住所となります。

 

 

お間違えになるケースのひとつは

今住んでいる場所の住所と住民票の住所が違う場合に

”住所”と書かれているところに、

思わず、今住んでいる場所の住所を記入されるケースが

ございます。

 

 

行政に申請する書類での住所は、住民票の住所が基本です。

車庫証明以外の手続きでも、それは言えますので

どうぞ御注意下さい。

 

 

また、番地や枝番が少し違うだけでも矛盾があることになりますので

訂正などの対応をしなければ、手続きが進みません。

どうぞ御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました。