こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
毎年恒例ですが、
またあの時期が近づいてきました。
そう、確定申告です。
まだなにもやってません。
これからです。
というわけで
<車庫証明の御依頼を頂き有難うございます。>
車庫証明申請~登録の手続きの中で、
色々な書類に署名(押印)されることになります。
この手続きの際に様々な書類に御記入頂きます住所ですが、
住所は、住民票の住所又は印鑑証明の住所となります。
お間違えになるケースのひとつは
今住んでいる場所の住所と住民票の住所が違う場合に
”住所”と書かれているところに、
思わず、今住んでいる場所の住所を記入されるケースが
ございます。
行政に申請する書類での住所は、住民票の住所が基本です。
車庫証明以外の手続きでも、それは言えますので
どうぞ御注意下さい。
また、番地や枝番が少し違うだけでも矛盾があることになりますので
訂正などの対応をしなければ、手続きが進みません。
どうぞ御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました。