こんばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
えべっさんの熊手を買って
事務所に飾っています。
縁起を担ぐというのは昔からやっています。
脱皮した蛇の皮やら、、額の後ろに隠していますが
どうなんでしょう、、
少しずつ前に進んでいる様に
思います(思いたい)
ということで
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
連休明けの本日は、
地元御坊署、そして白浜署に車庫証明申請でした。
御依頼を頂きありがとうございます。
申請の方はスムーズに完了しております。
出来上がりまでしばらくお待ちください。
その車庫証明ですが、
”平成”が印刷された書類を使用されている場合があります。
以前その平成の訂正について窓口で訊いてみました。
すると
印刷された”平成”の文字を令和に訂正するのは、訂正印なしで訂正可能ですが、
ボールペンで間違って”平成”と書いてしまった文字を”令和”に訂正する場合には訂正印が必要だとの事でした。
他府県では違った取り扱いがあるかもしれませんが
こちらでは上記の様な取り扱いとなっております。
今の所、平成の印刷された書類は使用可能ですが
将来、平成の書類が使えなくなる事もあり得ますので
なるべく”令和”や”元号無し”の書類を使用するのが
無難だと言えます。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございます。